【確定申告】青色申告決算書の「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」に記載する内容とは?

確定申告

皆様こんにちは。
2023年も今日で終わりということで確定申告の準備をしています。
確定申告自体はふるさと納税等で毎年実施しているのですが、今年は不動産投資を始めたので青色申告事業者の届出を行い今年は青色申告を行います。
もちろん税理士には頼まずクラウド会計ソフトの”マネーフォワード”を利用しています。
その中で「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」という記載欄があり不動産売買で発生した司法書士さんの報酬を記載しようとした際に疑問点があり私の備忘録として残します。

目次

記載内容

記載内容としては支払先毎に下記の内容を入力

①支払先の氏名・名称
②支払先の住所
③本年中の報酬等の金額
④必要経費算入額
⑤所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額

①支払先の氏名・名称

ここには単純に支払先の名称を記載するだけで難しいことはないです。

②支払先の住所

ここも単純に①で記載した支払先の住所を記載します。

③本年中の報酬等の金額

ここには例えば司法書士さんであれば不動産購入時には所有権の移転や抵当権の設定をしていただきますが、その手続の報酬額の合計を記載します。登録免許税や印紙税は報酬ではないので除外します。
司法書士さんの請求書や領収書を見ていただくと報酬額と登録免許税や印紙税等の額の合計はそれぞれ把握できるように分かれて記載してあります。

④必要経費算入額

司法書士さんや税理士さんの報酬額は全額経費算入できるので基本的には③の金額をそのまま記載します。

⑤所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額

ここが一番悩み、色々と調べてみました。
司法書士・税理士・弁護士の報酬に源泉徴収が必要なのは、日本の税法に基づくものとのことです。
税逃れ防止のために源泉徴収は、受取人が税金を納付する前に、税金を徴収し国庫に納めることで、税金の逃れを防ぐ目的があるようです。税理士や弁護士、司法書士などの専門職に対する報酬についても、所得税が適切に納税されるようになっています。
法律で特定の職業に従事する者に支払われる報酬には源泉徴収の義務が課されているようです。
私が依頼して受け取った司法書士さんの領収書は下記です。

上記画像にある”源泉所得税額”という項目がありその額が0円である場合は源泉徴収税額の項目は0円となります。
もし源泉徴収が必要な場合は以下のように算出することが可能ですのでご参考までに記載します。

司法書士・税理士・弁護士等に支払う報酬については、支払金額に10.21%の税率を乗じた金額を源泉徴収します。 ただし、同じ支払先に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については、20.42%税率を乗じて計算し算出します。

結論

基本的には領収書や請求書の”源泉所得税額”の金額を記載すればいいのではないかという結論に達しました。

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